2024/06/01
2024年6月の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じた専門的かつ総合的な治療管理を行うために高血圧・高脂血症・糖尿病を主病*とする患者様においてはこれまで算定していた特定疾患療養管理料から新たな生活習慣病管理料Ⅱに移行することになりました。これに伴い、初回のみ患者様個々に応じた療養計画書に署名をいただくことになります。また、ご希望がある場合、病態に応じてご相談の上90日までの長期処方を行うことも可能です。また、リフィル処方箋を発行する態勢もあります。
*主病とは通院されている患者様にとって最も重要な疾患であり、治療管理の上で要となる疾患のことを言います。例えば高血圧がある患者様でもその方にとってより重要となる管理すべき疾患が別にある場合はその疾患が主病となります。今回の改定を受けて、当院では個々の患者様の主病が何が最も相応しいか再検討を行いました。